2013年 05月 26日
修正動議をどうするか?-マンション管理組合の総会
一昨年度の管理組合理事長・自主防災会会長に続き、昨年度の監事の任期も終わりました。この2年間は、マンション管理組合のほか、保育所保護者会など、複数の役職を抱え込みすぎてパンク状態。多くの方にご迷惑をおかけしながらの活動でした。支えていただいた方々に感謝します。
管理組合では、長期修繕専門委員の任期が1年残っているので、今後の長期修繕計画見直しに協力していきたいと考えています。
今回の総会で初めての経験が、「議案への修正動議」の取り扱いでした。総会当日、ある議案について組合員から、文言・年数の修正動議が出されましたが、議長団としては「総会当日の修正案の提出はできない」との判断で議事を進めました。
総会終了後、個人的にインターネットで検索したところ、次のような解説が見つかりました。
区分所有法第37条第1項において、「集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。」と規定され、通知がない事項について決議することはできない。「第35条の規定によりあらかじめ通知した事項」とは、第35条第1項でいう「会議の目的たる事項」及び同条第5項でいう「議案の要領」であり、これらがあらかじめ通知されていれば、集会においてその内容を修正しても、それが実質的同一性の範囲にある限り、決議をすることができると解すべきである。(参考:「コンメンタール マンション区分所有法」日本評論社)
つまり、文言や数字等の部分的な修正は「実質的同一性」の範囲内と思われるので、総会で審議すべきとする解釈です。このほか、杉並マンション管理士会も「修正案を出すことは可能」という解釈でした。
意外と知らないマンションの総会の進め方(杉並マンション管理士会HP)
今回の総会は終了してしまいましたが、今後に備えて、区分所有法や管理規約の解釈を整理しておく必要があると思いました。