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憲法21条と街頭宣伝

日本共産党船橋市議団の「ミニにゅうす」12月18日号に「市民団体の宣伝に『難くせ』 市民安全推進課の職員が『客引き行為等防止条例』を盾にするとは、無知か、嫌がらせか?」の記事が掲載されました。

JR船橋駅南口で「脱原発」を訴えるチラシを配布していた市民団体を船橋市職員が妨害。市職員には取り締まりの権限がないことを指摘されると、交番(警察官)に取り締まりを要求したとのことです。

党船橋市議団は、市職員の「恥知らず」な行為に強く抗議しています。

習志野市民も関係する場所として、JR津田沼駅北口があります。習志野市民が街頭宣伝をすることもありますが、敷地の半分が船橋市です。「恥知らず」な職員にジャマをされないよう注意が必要です。
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この間、習志野市では、議員を含む個人や団体の街頭宣伝について、行政等に「やめさせろ」という意見を押しつける人達がいるそうです。

習志野市でも、JR津田沼駅(船橋市との市境)をはじめ、市内各所で市民団体や政党、議員などの街頭宣伝が自由に行なわれています。
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国民の自由な活動について、日本国憲法は次のように規定しています。

〔日本国憲法 第21条 第1項〕集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

これに対し、大日本帝国憲法は次のように規定しています。法律の範囲内で「自由」を認めるという規定です。執拗に規制を求める人は、帝国憲法の感覚なのでしょう。

〔大日本帝国憲法 第29條〕日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス

自由権などの人権の不可侵性、現憲法の規定をふまえ、千葉県屋外広告物条例は、政治活動などを「適用除外」としています。

第8条(適用除外)※抜粋
(4)冠婚葬祭、祭礼等のため一時的に表示し、又は設置する広告物等
(6)政治、労働、宗教、報道その他の営利を目的としない活動又は行事のため一時的に表示し、又は設置する広告物等

また、次のような条文も設け、二重に基本的人権を保障しています。

第20条の2(適用上の注意)
この条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

日本共産党などの野党や市民団体の街頭宣伝には難癖をつけ、政権与党の街頭宣伝だと見て見ぬふりという人もいるので、困ったものです。

21日朝は、京成谷津駅で活動報告をしました。地域の催し物の宣伝も自由に行なわれています。
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Commented by shunichi kawabe at 2017-12-27 12:27 x
駅頭や街頭などで街頭宣伝ビラ配りが自由にできることは憲法の表現の自由で当然のことです。ご存知とは思いますが有楽町ビラまき事件その他判例でも確定して認めれています。
by takashi_tanioka | 2017-12-21 23:40 | ひとりごと | Comments(1)

日本共産党市議としての活動日誌をメインに、日々の思い、家族のこと、研究活動などをご紹介します。


by 谷岡 隆
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