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定年退職の市幹部職員を再び新規採用?-公務員試験への疑問

3月議会の一般質問で、公務員採用制度の一つである「任期付職員の採用制度」について取り上げました。

4月11日、昨年12月~今年1月募集の「平成27年度習志野市任期付職員採用試験」で合格し、採用された管理職が「習志野市管理職配置図」に掲載されました。

驚いたことに、「資産管理担当」の任期付職員として採用されたのは、採用試験の実施時、現職の資産管理室長(参事=部長クラス)だった人でした。

下記資料は、昨年12月の募集要項に掲載された「募集区分」などです。下の欄をご覧ください。
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私は、議会質問やブログで言及してきたように、大手不動産・建設業界関連の民間コンサルタント出身者を採用するものと考え、批判してきました。

例えば、東洋大学PPP研究センター、公共ファイナンス研究所、資産経営・公民連携首長会議(宮本市長も会員)、地方自治体公民連携研究財団(PPP財団)、日本プロジェクト産業協議会(JAPIC)などに連なるコンサルタントです。

まちづくり広報監、資産管理担当、企画政策部門の民活路線・・・機構改革の動き(2016年1月)

定年退職の市幹部職員を再び新規採用?-公務員試験への疑問_c0236527_917315.jpg資産管理室長(当時)が定年退職後も市役所で働くという噂は聞いていましたが、他の市職員と同様に「再任用制度」で対応するか、過去1件のみ前例がある「定年延長」で対応するものと考えていました。

定年間際の現職の市幹部職員が、同じ市の職員採用試験を受験し、管理職として再び採用されるというのは、前代未聞のやり方です。任期付職員制度をこのように運用するという説明は、条例提案(2012年3月議会)のときにはありませんでした。

公務員の任用制度について、地方自治法では次のように規定(一部抜粋)しています。

〔任用の根本基準〕第15条 職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基いて行わなければならない。

〔受験資格〕第19条 競争試験は、人事委員会の定める受験の資格を有するすべての国民に対して平等の条件で公開されなければならない。・・・

一般職の公務員採用は、競争試験が原則です。ある自治体の部長クラスの幹部職員が、同じ自治体の同じ業務・部署の採用試験を受験すれば、その人が優位に立つのは当然です。競争試験と思って応募した他の受験者はどうなってしまうのでしょうか。

これでは「情実採用」ではないでしょうか。人事担当によると違法ではないそうですが、今回の宮本泰介市長のやり方には強い疑問を感じます。これでは、市長が残したい幹部職員を定年とは関係なく、延々と残し続けることが可能になります。

私は、市職員が定年退職後も市役所に残って働くことを否定するものではありません。他の市職員と同様のやり方で、経験と能力を発揮してもらいたいと思っています。
by takashi_tanioka | 2016-04-12 23:30 | 議員活動 | Comments(0)

日本共産党市議としての活動日誌をメインに、日々の思い、家族のこと、研究活動などをご紹介します。


by 谷岡 隆