2018年 07月 02日
習志野市クリーンセンターに船橋労働基準監督署から是正勧告
現業地方公務員についての労働基準監督機関は労働基準監督署。それなのになぜ今回は、直接罰則を発動せず「市長に勧告」などと生ぬるくしたのだろうか。
それから、非現業についての労働基準監督機関は人事委員会。人事委員会のない市町村は首長、ということになっている。しかし、市長が雇い主であり、それが自らを労働基準監督機関として監督するといったって、まるで実効性がない。こんなザル法は改正すべきだ。
あるいは、雇い主としての市長の補助職員は人事課、監督機関としての市長の補助職員は監査事務局、などとチェックに実効性がある運用を考えるべきではないか。
どちらにしても習志野市役所、あまりにも不勉強。