14日、習志野市立の小中学校で配布されている「習志野市タブレット端末の利用についての同意書」について、習志野市教育委員会事務局・総合教育センターから、内容や経過を聞き取りました。
以下、習志野市立の小中学校で、同意書といっしょに児童・生徒と保護者へ配布された資料です。学校名を消してありますが、教育委員会作成のひな型を使った資料です。
まず、無理があると感じたのが、1枚目
タブレット端末の利用について、習志野市教育委員会が定める「習志野市立小学校及び中学校における学習用タブレット型情報端末の利用及び管理に関する要綱」及び学校が定める「タブレット端末活用のルール」の内容をお子様と確認をしながら、「習志野市タブレット端末の利用についての同意書」の記入をお願いします。
としてあるところです。
行政用語で書かれた要綱を「お子様と確認をしながら」理解するのは至難の業です。ルールも含め、児童・生徒と保護者がすべてを理解して、「要綱とルールを遵守する」ことを求める同意書にサインすることは無理があるでしょう。
文部科学省の「説明資料例」と比べると、乱暴なやり方です。児童・生徒向けの説明書(下の文書)は一応配布されましたが、要綱とルールをすべて網羅しているわけではありません。
次に、私が問題視している「タブレット端末への充電は家庭で行います。」と「家庭での盗難や紛失、及び利用者の故意または重大な過失によりタブレット端末の全部又は一部が利用できなくなったときは、タブレット端末の修理又は購入にかかる費用は自己負担します。」を保護者に同意させることについては、要綱(習志野市教育委員会教育長告示第2号、令和3年3月18日)に記載がありません。
ルールの「4.家庭で使う場合」で「(3)充電は自宅で行います。」が出てきますが、自宅に毎日持ち帰り、学校使用分も充電して登校することは書かれていません。
習志野市の同意書は、市の要綱や学校のルールに記載のない事柄をいくつも加筆し、児童・生徒と保護者に同意を求める内容になっています。このような同意書は、文部科学省の「説明資料例」には出てきません。
お金が関わることについて、要綱等で定められていないことを、児童・生徒と保護者に同意させるのはおかしいのではないでしょうか。
文部科学省の「説明資料例」をもとに調べてみると、新潟市と熊本市の同意書は下のようになっています。
文部科学省の「説明資料例」によると、家庭での充電(毎日の持ち帰り)を基本とする市町村として、福生市、枚方市、交野市、香芝市、熊本市がありました。習志野市は、これらに倣ったようです。
学習端末の持ち帰り時等での破損を心配する場合は、持ち帰りについて次のような方法も考えられる。
①児童生徒が個人で学習に使えるコンピュータがある家庭には、学習端末を持ち帰らせない。このとき、家庭では学習端末とは異なり、G suiteアカウントでのログインを毎回行う必要があること、タッチパネルの機能がないコンピュータを使用する家庭に対する課題に配慮する、などのことに留意すること。
②臨時休校時の貸与を想定した場合、児童生徒に学習端末を持ち帰らせるのではなく、保護者が学校へ取りに来る、及び臨時休校解除後に保護者が学校に端末を届けに来る、という方法も考えられる。
習志野市の同意書では、盗難や紛失だけでなく、「ジュースやお茶等の飲み物等をタブレット端末等にこぼして故障した場合」も「重大な過失」になるので、問答無用で自己負担(弁償)でしょう。我が家の子ども達は、自宅のスマホやパソコンを壊した前科があるので、やはり自宅への持ち帰りは怖いですね。
以上の問題点は、6月議会で取り組んでいきたいと考えています。当面は、習志野市の「同意書」の再検討を求めたいです。
児童・生徒と保護者の負担になる事柄について、「要綱」にないことが「ルール」で加えられ、「要綱」にも「ルール」にもないことが「同意書」で加えられるというやり方は中止するべきです。
この件については、賛否両論があるかと思います。ご意見・ご要望がありましたら、コメント欄にお寄せください。
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