13日、総務常任委員会で議案7件、陳情1件を審査しました。
私は、社会教育施設等の使用料の値上げ、学童保育の児童育成料の値上げ、会計年度任用職員の療養休暇、特別職の給与引き上げ、公営競技とギャンブル依存症、サンロード津田沼の庁舎分室について質問をし、使用料条例等の一部改正、議員報酬や市長給与等の引き上げ、千葉県競馬組合既約の一部改正に反対の討論をしました。

今回の議案・陳情で賛否に悩んだのが
「サンロード津田沼の茶室を一般に開放することを求める陳情」でした。他の議員からも多くの質問がありました。
サンロード津田沼の5~6階の庁舎分室には「茶室」「和室」があります。5~6階を習志野市が取得した経緯が少し複雑だったため、「茶室」「和室」は「会議室等」の扱いとなっており、「市民協働に係る会議室等の運用基準」の基づいて使用されています。
市民(個人)への一般開放はされておらず、運用基準の要件を満たした市民団体にだけ貸し出されています。茶室の場合、現在は習志野市芸術文化協会の茶道協会の行事等に貸し出されています。
実は、私も以前、5~6階を集会施設とする設置管理条例を制定し、公民館やコミュニティセンターのように一般開放するべきと考え、市議会の一般質問で取り上げたことがあります。
6年前の2018年(平成30年)12月5日の一般質問でした。そのときの質問・答弁の一部を抜粋してみます。
〔谷岡議員の質問〕
サンロード津田沼5~6階は、1985年12月議会で9億3千万円の債務負担行為が設定され、利子を含めると10億円を大きく超える金額で庁舎分室として購入されました。公用財産として購入して商工会に貸すという当時の強引なやり方への批判が強く、議会では賛否が分かれました。
そのとき、市民利用についても指摘する討論が3名の議員からありました。当時の吉田順平議員は反対討論で「会議、集会、その他レクリエーションなどに利用していた市民が利用できなくなる」と指摘しました。市角照男議員も反対討論で「今まで便利に使用してきた多くのサークル活動の方々のサービス低下は目を覆うばかりです」と指摘しました。田中喜久子議員は、最終的に賛成したものの、「市民の利用に関する条例の作成」を要望し、当時の総務部長が「公の施設として設置条例をつくることは可能だと思います」と田中議員に答弁しました。購入当時から、幅広い市民利用をさまざまな議員が要求していたことがわかります。
それから33年がたち、サンロード津田沼5階の市民協働インフォメーションルームと男女共同参画センターは、市民が自由に活動できるはずの施設となりました。集会施設としての機能にふさわしい設置管理条例をつくるべきではないでしょうか。5階の和室と茶室、6階の会議室も市民団体の利用が多いので、集会施設の扱いに変更するべきではないでしょうか。市長の見解を伺います。
〔宮本市長の答弁〕
サンロード津田沼は、昭和52年に京成津田沼駅南口駅前広場築造に係る都市計画事業の一環として、事業協力者が入居できる駅前ビルの建設に向けた本市からの要請によりまして、正式名称を京成津田沼駅前南口ビルといたしまして、当時の財団法人習志野市開発公社が建設したものであります。
竣工したビルは、複合用途建物といたしまして、1階から4階までが飲食・物品販売等の店舗に使用されるとともに、5階、6階については、建設時における市民利用に供すること、産業振興に寄与すること等の協議の中で、習志野市産業振興会館として現在の会議室、茶室、和室等が整備されました。
その後、一方で、高度経済成長を背景とした本市の人口増加とともに、さまざまな市民サービスの拡大に対応するための職員数の増等を要因として、旧習志野市庁舎が手狭になったことから、本市が5階と6階を昭和61年2月に取得し、以後、市の事務室として活用すべく庁舎分室に位置づけてきたところでございます。
御質問の、5階、6階部分に設置管理条例を制定し、現在の庁舎分室から不特定多数の方々の利用が見込まれる集会施設への変更ということでございますが、複合用途建物としての用途及び床面積の関係から、建物全体を消防法等の規定に準ずる大規模改修することが不可欠であります。
これ、今の法令によりますと、5階、6階は庁舎でありますので、不特定多数の利用を見込んでいない場所になります。他方、1階から4階までは不特定多数の方が利用するという、こういうところになっております。今の状態だと、現行法令では1階から4階までの不特定多数の人たちが使う面積、床面積の関係では、消防法の規定に準ずる改修というものが必要ないんですけれども、この5階と6階が不特定多数の利用が見込まれる施設になることによって、ビル全体を大規模改修しなければならないということになるという意味でございます。
ですので、この5階、6階を不特定多数に供する施設にするということを、1階から4階までの方々、あるいは管理組合等とも入念にお話し合いをしなければならない。かつ多額な改修費をどのような形にするのかということなどなど、たくさん考えなければならないことがあるという状況でございます。このことは、1階から4階までの店舗への営業補償の発生など、当該ビルを利用されている方々へ与える影響が非常に大きいことから、現時点においては庁舎分室としての位置づけを変更する考えはございません。
今回の総務常任委員会での市当局の参考意見も、上記の市長答弁と同様の内容でした。
サンロード津田沼5~6階の部分を「(個人へ)一般に開放する=不特定多数に供する」となると、現在の消防法では、1~6階が防火対象物となり、防火対象物の床面積の延べ面積が増え、建物全体の改修(スプリンクラーの設置)が必要になるという訳です。
そうなると多額の改修費用(1億円以上)がかかるため、5~6階は「庁舎分室=執務室・会議室など」の扱いにし、「特定の団体だけが使う=不特定多数に供しない」として防火対象物から外し、現在の消防法をクリアーしているようです。
サンロード津田沼は築46年(1978年竣工)という古い建物であり、現在の消防法との兼ね合いで利用方法に気をつけなければならないようです。
陳情者の「市民が茶道や日本文化にふれる機会を増やしたい」という思いは大切にしたいのですが、質疑応答の結果、私としては「現時点で市民(個人)への一般開放は難しい」と考え、「『市民協働に係る会議室等の運用基準』に基づく団体登録をしたら、貸し出しを検討すること」を質問し、総務部長から答弁を得たうえで、陳情そのものは「反対」としました。
一般開放は可能と考える議員もいらっしゃいましたが、採決の結果、賛成少数で「不採択とすべきもの」となりました。なかなか難しい判断でした。
私としては、茶室を利用したい方は茶道協会の行事等に合流していただくか、それが難しければ、新しい市民団体として「市民協働に係る会議室等の運用基準」を満たす各種書類を準備し所管課と話し合って使用を認めてもらうか で茶室を有効活用してもらえればと思っています。
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